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日本ソテツ研究会 Japan Cycas Society 設立趣意書


(ドラフト)

設立趣意書

Japan Cycad Society(日本ソテツ研究会)



1.趣旨

近年本邦への侵入が確認されたカイガラムシの一種アウラカスピス・ヤスマツイ(Aulacaspisyasumatsui、以下「CAS」)に関連し、その撲滅あるいは被害の最小化に資するために、学術論文や各国法規制あるいは国内外のソテツ原産地の現状といった関連情報を集約し共有するとともに、行政・学術・事業者等への必要な働きかけを行う。特に、既に侵入確認が為されている奄美大島(あるいは今後侵入される可能性があるその他本邦における生息地)における防御活動に貢献する。(CASはソテツ類に甚大な被害を与える害虫であり、既に世界各地で確認され、複数の地域において生息地の壊滅が報告されている。)

本邦における貴重な遺伝的資源、かつ歴史に根差した文化的資源とも言えるソテツ(蘇鉄、Cycasrevoluta)に関して、その生息地及び代表的個体群を保護するとともに、生物多様性の確保の観点も踏まえて各産地ごとの遺伝子差異についても勘案した情報収集とその共有を行い、行政・学術・事業者といった各分野への投げかけと連携を行う。

世界的に多様性が失われつつあるソテツ類全般(あるいは棕櫚等のヤシ類も含む)に関連して、その適切な管理や移動の方法等につき、国内外での情報収集・情報発信を行い、行政あるいは事業者・団体等への提言を行う。

上記〜?について派生して、参加者間のSNSやオンラインを通じた情報交換の場を作るとともに、ソテツ類の適切な管理と維持に資するようなレガシーを次世代に残す。


2.経緯

→高梨さん、これまでの対外的な発信内容を箇条書きで教えてください。



2023年4月**日

発起人氏名:

発起人氏名:

発起人氏名:


(ドラフト)

JapanCycadSociety(日本ソテツ研究会)規約


2023年4月**日制定

第1章総則

第1条(名称)
 この団体は、JapanCycadSociety(和名:日本ソテツ研究会)(以下「同会」という。)という。

第2条(事務所)
 同会は、事務所を○○○に置く。

第3条(目的)
 同会は、・・・・・・・・・・・・・に資することを目的とする。「設立趣意書の内容を転記」

第4条(事業)
 同会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる運営を行う。

 (1)・・・・・・・・・・・・・
 (2)・・・・・・・・・・・・・
 (3)・・・・・・・・・・・・・
 (4)・・・・・・・・・・・・・

2同会は、前項各号に関する業務の一部を第三者に委託して実施することができる。


第2章会員等

第5条(同会の会員)
 同会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
 (1)正会員
 (2)準会員
 (3)法人会員

第6条(届出)
 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく同会にその旨を届け出なければならない。


第3章役員等

第7条(役員の定数及び選任)
 同会に次の役員を置く。
  (1)会長1名
  (2)副会長1名
  (3)監事1名
2前項の役員は、第5条第1項の会員の中から総会において選任する。
3会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

第8条(役員の職務)
 会長は、会務を総理し、同会を代表する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
  (1)同会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
  (2)前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
  (3)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

第9条(役員の任期)
 役員の任期は、○年とする。
2補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第10条(任期満了又は辞任の場合)
 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

第11条(役員の解任)
 同会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、同会は、その総会の開催の日の○日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
  (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。

第12条(役員の報酬)
 役員には、別途定めるところにより、報酬を支払うことができる。
2役員には、費用を弁償することができる。
3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。


第4章総会

第13条(総会の種別等)
 同会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3通常総会は、毎年1回以上開催する。
4臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1)会員現在数の○分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
  (2)第8条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
  (3)その他会長が必要と認めたとき。

第14条(総会の招集)
 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を会員に通知しなければならない。
第15条(総会の議決方法等)
 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数【又は3分の2以上の多数】をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

第16条(総会の権能)
 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
  (1)事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
  (2)事業報告及び収支決算に関すること。
  (3)会計処理規程の制定及び改廃に関すること。
  (4)その他同会の運営に関する重要な事項。

第17条(特別議決事項)
 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
  (1)同会規約の変更
  (2)同会の解散
  (3)会員の除名
  (4)役員の解任

第18条(書面又は代理人による表決)
 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2前項の書面は、総会の開催の日の前日までに同会に到着しないときは、無効とする。
3第1項の代理人は、代理権を証する書面を同会に提出しなければならない。
4第15条第1項及び第4項並びに第17条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。

第19条(議事録)
 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
  (1)日時及び場所
  (2)会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
  (3)議案
  (4)議事の経過の概要及びその結果
  (5)議事録署名人の選任に関する事項
3議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
4議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。


第5章事務局等

第20条(事務局)総会の決定に基づき同会の業務を執行するため、事務局を置く。
2事務局は次の各号に掲げるものをもって組織する。
  (1)○○○
  (2)○○○
  (3)○○○
3同会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
4事務局長は、事務局の中から会長が任命する。
5同会の庶務は、事務局長が総括する。

第21条(業務の執行)
 同会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、会計処理規程によるものとする。

第22条(書類及び帳簿の備付け)
 同会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。(1)同会規約及び前条に掲げる会計処理規程
(2)役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3)収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4)前条に掲げる会計処理規程に基づく書類及び帳簿
(5)第35条に掲げる文書に関する帳簿
(6)第46条に掲げる会長印登録簿


第6章事業計画

第23条(事業計画)事業計画は、会長が作成し、事業開始前に総会の議決を得た後、環境省に提出しなければならない。
2前項の計画を変更する場合は、関係書類を添えてあらかじめ環境省に提出しなければならない。


第7章会計

第24条(事業年度)
 同会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第25条(資金)
 同会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1)・・・・・・・・・・「環境省からの委託費(地域生物多様性保全委託事業)」
(2)・・・・・・・・・・「環境省からの交付金(地域生物多様性保全活動支援事業)」
(3)その他の収入

第26条(事務経費支弁の方法等)
 同会の事務に要する経費は、第25条第1号の委託費及び同条第3号のその他の収入をもって充てる。
2同会の事務に要する経費は、第25条第2号の資金から支弁してはならない。

第27条(収支予算)
 同会の収支予算は、会長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。

第28条(監査等)
 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の○日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支計算書
(3)正味財産増減計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録
2監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

第29条(報告)
 会長は、生物多様性保全推進支援事業実施要綱(平成20年5月1日付環自計発第080501001号。以下「実施要綱」という。)、生物多様性保全推進支援事業実施要領(以下「実施要領」という。)、その他関係する要領、規程等の定めるところにより、次の各号に掲げる書類を環境省自然環境局長に提出しなければならない。
(1)前年度の事業報告書
(2)前年度末の財産目録及び貸借対照表
(3)前年度の収支計算書及びその年度の収支予算書


第8章同会規約の変更、解散及び残余財産の処分

第30条(規約の変更)この規約を変更する場合は、環境省自然環境局長の承認を受けなければならない。

第31条(届出)第21条各号に掲げる規程に変更があった場合には、同会は、遅滞なく環境省自然環境局長に届出なければならない。

第32条(事業終了後又は同会が解散した場合の残余財産の処分)
 第4条第1項の事業が終了した場合又は同会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、国費相当額にあっては実施要綱等に基づき国に返還するものとする。
2前項以外の残余財産については、総会の議決を経て同会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄附するものとする。


第9章同会の文書取扱

第33条(文書の発行名義人)
 文書の発行名義人は、会長及び事務局長とする。ただし、事務連絡等の軽微な文書については、この限りではない。

第34条(文書に関する帳簿)文書に関する帳簿として次の各号に掲げるものを備え置くものとする。
(1)文書登録簿
(2)簡易文書整理簿
(3)文書保存簿

第35条(文書の登録)
 文書の接受又は発議により起案した文書(以下「起案文書」という。)は、第34条第1号の文書登録簿に登録する。
2前項の登録は、当該文書の件名、差出人、文書番号、接受年月日、登録年月日その他必要な事項を記載してするものとする。
3軽微な通知、照会等簡易な内容の文書及び発行名義人が事務局長に係る文書は、前2項の規定にかかわらず、第34条第2号の簡易文書整理簿に所要事項を登録して整理するものとする。

第36条(起案)
 文書は、事案ごとに起案するものとする。ただし、2件以上の事案で、その間に相互に関連のあるものについては、これらを1件とみなし、一つの起案により処理することができる。

第37条(文書の決裁)
 起案文書には、その決裁に係る事項について処理案の要旨及び理由を記述した伺文を記載するものとする。ただし、供覧に係る文書その他決裁に係る事項が軽微なものであるときは、この限りでない。

第38条(文書の専決)
 起案文書は、会長が別に定めるところにより文書の専決処理にすることができる。

第39条(文書の代決)
 副会長は、特に必要と認められる場合には、会長の代決をすることができる。

第40条(文書の施行)
 起案文書の施行に当たっては、第34条第1号の文書登録簿又は同条第2号簡易文書整理簿に所要事項を記入し、当該文書の発行名義人の印を押印するものとする。
2第47条の契印は、施行のための浄書文書と起案文書とを照合し、誤りのないことを確認した上で行うものとする。

第41条(文書の完結)
 起案文書の決裁等が終了したことにより、当該文書に係る事案が終了したときは、第34条第1号の文書登録簿又は同条第2号の簡易文書整理簿に完結の旨を記入することとする。

第42条(保存期間)
 文書の保存期間は、次のとおりとする。
(類別区分)(保存期間)第1類○年第2類○年第3類○年第4類○年
2文書の保存期間は、文書が完結した時点から起算する。
3類別区分の標準は、会長が別に定めるところによるものとする。

第43条(文書の廃棄)
 文書で保存期間を経過したものは、第34条第3号の文書保存簿から削除し、廃棄するものとする。ただし、保存期間を経過した後も、なお、保存の必要のあるものについては、この旨を第34条第3号の文書保存簿に記入し、保存しておくことができる。


第10章同会会長印の取扱

第44条(定義)
 この規約において「会長印」とは、同会の業務遂行上作成された文書に使用する印章で、それを押印することにより、当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

第45条(種類)
 会長印は、「○○○○研究会会長」の名称を彫刻するものとする。

第46条(登録)
 会長は、会長印を新たに調製し、再製し、又は改印したときは、その印影を会長印登録簿に登録しなければならない。
2会長印が廃棄されたときは、遅滞なく、前項の登録を抹消するものとする。

第47条(使用範囲)
 会長印は、決裁が終了した文書を施行するときに限り使用するものとする。なお、生物多様性保全推進交付金等の請求又は交付に関する文書、契約又は証明に関する文書その他特に必要と認める文書については、当該文書とその原議にわたって、会長が別に定める契印を押印した上で使用するものとる。


第11章雑則

第48条(細則)
 実施要綱、実施要領、関係する諸規程、その他この規約に定めるもののほか、同会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。

附則1この規約は、平成○年○月○日から施行する。
2同会の設立初年度の役員の選任については、第7条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第9条第1項の規定にかかわらず、平成○年○月○日までとする。
3同会の設立初年度の予算の議決については、第27条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
4同会の設立初年度の会計年度については、第24条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成○年3月31日までとする。

以上

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